インターネットの先行き暗いよ

近頃著作権がらみであまりいい話を聞かない。
「画像ちゃんねる」管理者ら、猥褻画像公然陳列の共犯容疑で逮捕
著作権の非親告罪化


んでまた今日はこれだ。
Bing
ユーザはサーバ上に音楽データを保存し、(自分の保存したデータだけを)携帯電話からダウンロードして聞くことが出来るというサービスを提供していたらしい。これに対して昨年4月ごろJASRACがこれは複製権と公衆送信権の侵害だとして差し止め請求してサービス停止。会社側はそんな差し止め請求は無効でしょという訴訟を起こして、今日その判決が出た。

訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。

サービス事態は1年前にすでに停止しているらしく実態はよくわからないのだが、上記の説明だけ読めば健全なサービスのように見える。アップロードされた音楽を本人以外がダウンロードすることができないという点は、これまで取り上げられてきた著作権騒ぎとの大きな違いだと思う。


まぁ、携帯電話が絡んできているあたり、着うたによる著作権収入が減ってしまうことに対してJASRACは文句を言いたかったのだろうか。それならそれで勝手に配信している方を先に片付けるべきではないのか。


「行為主体は同社だ」
一見理にかなっているようでまったく納得がいかない。主体がサーバ側にあるということはユーザが持っている音楽データをサーバが手持ちのストレージにコピーし、その後ユーザの求めに応じて配信してやるということだ。どのプロセスにおいてもユーザの意思を無視して行われることは無いのにも関わらず主体がサーバ管理側にあるとはどういうことなのだ。法律用語の「主体」の意味は一体?


でもって、これに対するJASRACのプレスリリースもなんだか腹立たしい。
東京地裁が「MYUTA」運営会社の請求を棄却(JASRAC)

今回の判決は、ユーザに対し著作物をアップロードさせるシステムを提供するというサービスについて、そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したものであり、高く評価されます。

ユーザに対し著作物をアップロードさせるシステムを提供している者に著作物の利用主体としての責任が及ぶって・・・YahooとかGMailみたいなWebメールサービスなんてもろにダメじゃん。いや、普通のメールサービスでもダメだろう。個人的に別の場所でも同じデータを使いたいからというユーザ側からすれば私的複製の範囲にも関わらず、それはサーバが主体でやったんだからと著作権侵害で取り締まられるんじゃたまったもんじゃない。


なんでもかんでも管理人の責任にしてしまっては、これからサービス提供しようというモチベーションが下がってしまう。